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23年分贈与税から子や孫への贈与税率を緩和


┏┓■平成23年度相続税法の改正で生前贈与の有効活用が課題に(2011.01.10)
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平成23年度の相続税法の改正では、相続税の基礎控除の引き下げと
税率の見直しなどで相続税の課税強化が図られることになる。

しかし、その一方で、贈与税の緩和措置が設けられることで注目されているので、
もう一度確認をしておきたい。孫への贈与、税優遇拡大検討(2010.10.26)

贈与税の改正は、生前贈与をしやすくすることで
若年世代への資産移転を図るため、最高税率は引き上げられるものの、
@一般的な贈与の税率は維持し、直系卑属への贈与の税率構造を特別に緩和する、
A相続時精算課税制度の受贈者の範囲に孫を加える、といった見直しが行われる。

孫が20歳以上になれば精算課税贈与が可能になるわけだが、
相続時に2割加算の対象になることに変わりない。

改正による暦年贈与の緩和措置では、子だけでなく孫も対象とされるので、
精算課税とどちらが有利か検討を要するケースも出てくる。

相続税の改正は23年4月1日以後の相続からだが、
贈与税の改正は23年1月1日以後の贈与からなので、
軽減のメリットは23年分の贈与から生じる。

逆に贈与税負担が増加する高額な贈与に対する55%税率は24年分からの適用となる。


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