浜松の税理士太田彰サイト


ホームmag2mag2バックナンバー> ペイオフと雑損控除

ペイオフと雑損控除

 日本振興銀行の債務超過により、金融庁は初めてペイオフを発動した。
 
 ペイオフでは預金者一人当たり元本1,000万円とその利息までは、
 預金保険制度で保護される。
 
 税務としては、1,000万円超の保護されな部分の金額について
 税制上の手当を受けられるかを検討する必要がある。

 1.雑損控除
この規定は一定の災害、盗難、横領に損害の原因が限定されており、
ペイオフは該当しない。

2.資産損失
定期預金は利子所得の基因となるため、「損失の生じた事由」には
該当しない。

                 《《《前の記事               次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。