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もしかして私のケースも相続税の対象に?

相続や遺贈(いぞう)によって得た、
居住用または事業用に使用されていた宅地等。

これらは、一定の要件に該当する宅地であれば、
相続税の負担を軽減させる「小規模宅地等の特例」
の適用を受けることができます。

しかし、これが平成22年4月1日から改正され、
適用要件が厳しくなりました。

例えば、被続人(亡くなった人)が住んでいた180平米の宅地があったとします。
この宅地の評価額が1億円。
相続人は子供1人だけで自宅を持って別居していた場合、
従来は別居であっても、200平米までは50%の評価減を受けることができたので、
相続税の評価額は5000万円でした。

しかし、改正後は「相続開始の直前において、
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の
事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。」
と改正されました。

つまり、例のように自宅を持って別居していた子供が相続した場合、
軽減措置はなくそのまま1億円の評価額となってしまうのです。

その他にも、共同相続があった場合の適用要件等の改正もありました。

改正前までの相続税では「小規模宅地等の特例」
を利用することで基礎控除枠に収めることができ、
納税負担が生じないケースも少なくありませんでした。

今回の改正は、そのような点にも影響する可能性があるので注意が必要です。

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