ホームmag2> mag2バックナンバー> 201104- > 東日本大震災被災者支援税制の骨格
政府は東日本大震災の被災者や被災企業の支援税制「第1弾」の
関連法案を閣議決定し、去る4月27日参議院本会議で可決、成立しました。
以下、主な税目についてその内容を確認してみます。
1.所得税
(1)雑損控除の適用については、前年分から適用、繰越期間は
現行の3年から5年に延長する。
(2)災害減免法による所得税の減免措置は、前年分での適用を可能にする。
(3)被災事業用資産の損失の特例では、前年分の必要経費への算入を可能にし、
青色申告者にあっては、前年分において純損失が生じた場合には、
平成21年分からの繰戻還付を可能とする。
また、一定割合以上の損失については、繰越期間を3年から5年に延長する。
(4)住宅ローン減税の適用特例では、住宅が滅失等しても
残存期間の継続適用を可能とする。
(5)大震災関連寄付の寄付金控除の拡充として、
寄付金控除の控除可能限度枠を総所得の80%(現行40%)に拡充、
また、認定NPO法人等が募集する寄付金については、
税額控除制度を導入する(税額控除率40%、
所得税額の25%を限度)、としています。
2.法人税
(1)震災損失の繰戻しによる法人税額の還付は、
2年間まで遡って還付を可能とする。
また、仮決算の中間申告により同様の繰戻還付を可能にする。
(2)仮決算の中間申告により、法人税額から
控除しきれない利子・配当に係る源泉所得税の還付を可能にする。
(3)買換特例に係る買換資産の取得期間を一定の要件の下、
さらに2年間延長する。また、(4)被災代替資産等については、
特別償却を実施する、としています。
3.資産税
(1)指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の
価額を大震災後の基準とした評価額とすることを
可能とすると共に、その申告期限も延長する。
(2)住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除
及び居住期限を1年延長する。また
(3)平成33年3月31日までに取得する不動産等(船舶も含む)の
所有権の保存登記等の登録免許税は免除する、としています。
4.地方税関係
個人住民税や法人事業税及び法人住民税は、
国税の取り扱に準じていますが、被災地等における
(1)固定資産税等、
(2)不動産取得税
(3)自動車取得及び自動車税
は免除又は非課税とする、としています。
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