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消費税免税点制度の改正

6月22日に税制改正法が成立した。

といっても法人税率の引き下げなど

一部分割された形で先送りになった法案もある。

消費税に関しては、課税売上高が5億円を超える事業者は、

たとえ課税売上割合が95%以上であっても

課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを

控除の対象とすることが確定している。

また中小零細事業者に直接関連するものとして、

消費税免税点制度の改正がある。

この改正では、基準年度の課税売上高が

1000万円以下である事業者のうち

前年の事業年度の上半期の課税売上高が

1000万円を超える場合、その事業年度において

免税点制度の適用を受けることが

できないこととされた。

この改正の適用時期は、平成25年1月1日以後に

開始する個人事業者のその年と法人のその事業年度だ。

したがって、例えば個人事業者の場合は、

平成23年分の課税売上高がたとえ

1000万円以下であっても、来年の上半期

(平成24年1月1日〜6月30日=特定期間という)の

課税売上高が1000万円を超える場合は

平成25年分から消費税の課税業者となる。

なお、特定期間の課税売上高が1000万円超で

あるか否かの判定については、事業者が同期間中に

支払った所得税法に規定する支払明細書に

記載すべき給与等の金額に相当するものの

合計額をもって、特定期間における

課税売上高とすることができる。

つまり、課税売上高と支払給与額のいずれか

有利な方を選択することが可能となる。


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