ホームmag2> mag2バックナンバー> 201104- >決算が近づいてもできる節税対策とは?
決算が近づいてもできる節税対策のひとつに、
「短期前払費用の特例」という制度があります。
通常では、費用の支払いをしてもサービスの提供を受けていない
来期分の「前払費用」については、当期の経費に算入することができません。
しかし、一定の条件を満たせば当期の経 費とすることができます。
その条件とは、 「契約によって継続的にサービス提供を
受けるために支出したものであること」 「期間が1年以内であること」
「支払っ た金額を継続してその事業年度の経費にしていること」になります。
具体的に適用できるものについては、地代家賃、システム装置などのリース料、
保険料、借入利息、会費などが挙げられます。
例えば、月額10万円の事務所家賃について
短期前払費用の特例を利用する場合には、
決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、
1年分の家賃120万円を支払えば経費として算入することができます。
なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合の
その借入金の「支払利息」のように、収益と対応させる必要があるものについては、
たとえ1年以内の短期前払費用であっても
支払い時点で経費に算入することは認められません。
また、期間限定の雑誌広告代など「継続的なサービス提供を受けるものでない」場合も、
特例が適用されないことがありますので注意が必要です。
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