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決算が近づいてもできる節税対策とは?

決算が近づいてもできる節税対策のひとつに、

「短期前払費用の特例」という制度があります。

通常では、費用の支払いをしてもサービスの提供を受けていない

来期分の「前払費用」については、当期の経費に算入することができません。

しかし、一定の条件を満たせば当期の経 費とすることができます。

その条件とは、 「契約によって継続的にサービス提供を

受けるために支出したものであること」 「期間が1年以内であること」

「支払っ た金額を継続してその事業年度の経費にしていること」になります。

具体的に適用できるものについては、地代家賃、システム装置などのリース料、

保険料、借入利息、会費などが挙げられます。

例えば、月額10万円の事務所家賃について

短期前払費用の特例を利用する場合には、

決算月などに1年間分の事務所家賃を前払いする契約に変更し、

1年分の家賃120万円を支払えば経費として算入することができます。

なお、借入金を預金や有価証券などに運用する場合の

その借入金の「支払利息」のように、収益と対応させる必要があるものについては、

たとえ1年以内の短期前払費用であっても

支払い時点で経費に算入することは認められません。

また、期間限定の雑誌広告代など「継続的なサービス提供を受けるものでない」場合も、

特例が適用されないことがありますので注意が必要です。


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