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未分割遺産の相次相続

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│  平成19年に甲が亡くなりました。相続人は甲の配偶者乙と、長男丙、 

│ 次男丁の3人ですが、甲の相続財産は基礎控除額以下でしたので、相続 

│ 税の申告はしていません。また、遺産分割も行わず、相続登記も行われ 

│ ていません。その後、平成23年に乙がなくなり、相続が発生しました。 

│ 乙の相続財産は基礎控除を上回っているため、相続税の申告が必要です

│ が、甲の未分割のままになっている相続財産のうち、乙の法定相続分で 

│ ある2分の1相当額を乙の相続財産に加算して相続税の申告を行う必要 

│ があるのでしょうか。なお、乙の相続人は、丙と丁です。

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  甲の相続(以下、「一次相続」といいます。)に際して遺産分割が行われて

 いないということですから、乙の相続(以下、「二次相続」といいます。)に

 かかる相続税の申告の前に、一次相続にかかる遺産分割を行って、乙が甲の相

 続財産を取得せず、丙と丁の2名が取得することとすれば、乙の一次相続にか

 かる法定相続分を乙の相続財産に加算する必要はありません。

  一次相続(被相続人甲)の法定相続人は、乙、丙、丁ですが、乙は亡くなっ

 ていますので、乙の相続人としての地位を二次相続(被相続人乙)によって相

 続した丙と丁が行います。つまり、一次相続の遺産分割は、「乙から甲の相続

 人としての地位を相続した丙と丁」、および甲の相続人である丙と丁が行うこ

 とになるということです。

  これに対して、一次相続の遺産分割が、二次相続にかかる相続税の申告まで

 に行われていない場合には、一次相続にかかる未分割財産のうち、乙の法定相

 続分である2分の1が乙の相続財産として、相続税の課税の対象となります。



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