ホームmag2> mag2バックナンバー> 201104- > 未分割遺産の相次相続
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│Q
│ 平成19年に甲が亡くなりました。相続人は甲の配偶者乙と、長男丙、
│ 次男丁の3人ですが、甲の相続財産は基礎控除額以下でしたので、相続
│ 税の申告はしていません。また、遺産分割も行わず、相続登記も行われ
│ ていません。その後、平成23年に乙がなくなり、相続が発生しました。
│ 乙の相続財産は基礎控除を上回っているため、相続税の申告が必要です
│ が、甲の未分割のままになっている相続財産のうち、乙の法定相続分で
│ ある2分の1相当額を乙の相続財産に加算して相続税の申告を行う必要
│ があるのでしょうか。なお、乙の相続人は、丙と丁です。
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A
甲の相続(以下、「一次相続」といいます。)に際して遺産分割が行われて
いないということですから、乙の相続(以下、「二次相続」といいます。)に
かかる相続税の申告の前に、一次相続にかかる遺産分割を行って、乙が甲の相
続財産を取得せず、丙と丁の2名が取得することとすれば、乙の一次相続にか
かる法定相続分を乙の相続財産に加算する必要はありません。
一次相続(被相続人甲)の法定相続人は、乙、丙、丁ですが、乙は亡くなっ
ていますので、乙の相続人としての地位を二次相続(被相続人乙)によって相
続した丙と丁が行います。つまり、一次相続の遺産分割は、「乙から甲の相続
人としての地位を相続した丙と丁」、および甲の相続人である丙と丁が行うこ
とになるということです。
これに対して、一次相続の遺産分割が、二次相続にかかる相続税の申告まで
に行われていない場合には、一次相続にかかる未分割財産のうち、乙の法定相
続分である2分の1が乙の相続財産として、相続税の課税の対象となります。
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