ホームmag2> mag2バックナンバー> 201204- > 慰安旅行費用は給与か厚生費か?
海外への慰安旅行であっても、一定の要件を満たしている場合は、
その費用が給与として扱われることはありません。
給与とされても法人の側では経費(損金)となることに変わりはありませんが、
もらったとされる個人に対しては所得税が課税されます。
給与として扱われない場合は福利厚生費等として単純損金となります。
法人や個人事業主がその従業員等のレクリエーションのために行う
慰安旅行の費用を負担することにより、
これらに参加した使用人等が受ける経済的利益については、
当該旅行の企画立案・主催者、旅行の目的・規模・行程、
旅行への参加割合、使用者および参加者の費用負担額等を
総合的に勘案したうえで、実態に即した処理を行うことになっていますが、
次に掲げるいずれの要件をも満たしている場合には、
原則としてその従業員の給与課税の対象とはしないことに扱われます。
1.その旅行に要する期間が4泊5日以内
(その旅行が国内か海外かを問わない。海外の場合は、
外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
2.その旅行に参加する従業員等の数は、全従業員の50%以上であること
(工場、支店等単位で行う場合には、その工場、支店等の従業員)
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