ホームmag2> mag2バックナンバー> 201204- > 相続は「2次相続」も含めて検討を!
相続について、夫婦と子どもが2人の4人家族だった場合で考えてみましょう。
夫婦の一方が亡くなり、残された配偶者と子どもが相続をしました。
この1回目の相続のことを「1次相続」といいます。
その後、残された配偶者も亡くなり、子どもが相続をしました。
この2回目の相続のことを「2次相続」と いいます。
ここで知っておいていただきた いことは、最初の1次相続での財産の分け 方しだいで、
1次相続と2次相続の相続税 額が合計数百万円も違ってくる場合があ るということです。
例えば遺産が1億6000万円だったとして、
次の3パターンで相続した場合の1次相続と2次相続の合計相続税額を計算してみました。
(1)1次相続:残された配偶者が8000万円・子が4000万円ずつ/2次相続:子が4000万円ずつ
(2)1次相続:残された配偶者が全額の1億6000万円/2次相続:子が8000万円ずつ
(3)1次相続:子が8000万円ずつ/2次相続:なし
それぞれの合計相続税額は、(1)650万円(2)1400万円(3)1100万円となり、
最高で750万円の差が出ます。
では、(1)の方法が一番良いのかというと、必ずしもそうとは言えません。
相続方法は遺産の内容や家族状況でさまざまです。
そのためしっかりと状況を把握し、
また「相続税の特例」も含め総合的に判断して決めることが大切となります。
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