ホームmag2> mag2バックナンバー> 201504-> 「株主優待乗車券」は配当所得になるの?
「企業から株主に送られてくる株主優待乗車券などは
配当所得になるのでしょうか?」というご質問を
個人株主の方からいただいたことがあります。
一般的に株主優待とは、企業が株主にサービスや
自社商品などを提供するものをいい、具体的には割引券や
優待券、食料品、オリジナルグッズなど様々な ものがあります。
こうした株主優待を 行っている企業は、
上場企業の3分の1程度といわれています。
税法では、 株主優待券等による
配当については次 のようになっています。
「法人の利益の 有無に関係なく株主という地位に
基づき支給する“旅客運送業を営む法人が自己の
交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等”
“映画・演劇等の興行業を営む法人が自己の
興行場等において上映する映画の
鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等”
“ホテル・旅館業等を営む法人が自己の
施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等”
“法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益”
“法人が創業記念・増資記念等に際して交付する記念品”で
法人が剰余金または利益の処分として
取り扱わない場合は配当等に含まれない」とされています。
そのため株主優待券等による配当は「配当所得」にはなりません。
ただし、これらは「雑所得」として扱われるため課税対象にはなります。
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