浜松の税理士太田彰サイト


ホームmag2mag2バックナンバー201504-> 「株主優待乗車券」は配当所得になるの?

「株主優待乗車券」は配当所得になるの?

「企業から株主に送られてくる株主優待乗車券などは

配当所得になるのでしょうか?」というご質問を

個人株主の方からいただいたことがあります。

一般的に株主優待とは、企業が株主にサービスや

自社商品などを提供するものをいい、具体的には割引券や

優待券、食料品、オリジナルグッズなど様々な ものがあります。


こうした株主優待を 行っている企業は、

上場企業の3分の1程度といわれています。

税法では、 株主優待券等による

配当については次 のようになっています。


「法人の利益の 有無に関係なく株主という地位に

基づき支給する“旅客運送業を営む法人が自己の

交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等”


“映画・演劇等の興行業を営む法人が自己の

興行場等において上映する映画の

鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等”


“ホテル・旅館業等を営む法人が自己の

施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等”


“法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益”


“法人が創業記念・増資記念等に際して交付する記念品”で

法人が剰余金または利益の処分として

取り扱わない場合は配当等に含まれない」とされています。

そのため株主優待券等による配当は「配当所得」にはなりません。

ただし、これらは「雑所得」として扱われるため課税対象にはなります。


       ご意見

            《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【税務徒然草バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。