ホームmag2> mag2バックナンバー> 201604-> 処分に不服がある場合には?
国税の税務調査などで申告漏れなどの指摘をされた企業や個人は、
処分に不服があれば処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に
(1)「税務署長等に対する再調査の請求」か
(2)「国税不服審判所長に対する審査請求」のいずれかを行うことができます。
また(1)により決定した処分になお不服がある場合には、
決定の通知を受けた日の翌日から
1カ月以内であれば(2)を行うこともできます。
さらに(2)によって裁決された処分に不服がある場合には、
その裁決があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、
裁判所に「訴訟」を提起することができます。
このように税務署長等が行った処分に不服がある場合には、
(1)や(2)を経るなどして最終的に訴訟となります。
近年の訴訟では、東京国税局から約3995億円の
申告漏れを指摘された日本IBMの持ち株会社が
、国に約1200億円の課税処分取り消しを求めた訴訟がありました。
この訴訟は今年2月 にIBM側の主張が
認められて課税処分 が取り消しになりました。
国税庁の発表 によると処分を不服として裁判で争う件 数は
平成24年度340件、平成年25度 290件、平成26年度237件と年々減っているようで、
平成27年度は231件と平成16年度552件の半分以下でした。
減少の背景には、税務調査のルールが明確になったことなどがあるようです。
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