ホームmag2> mag2バックナンバー> 201604-> 三世代同居に対応した住宅リフォームの特例
自宅のリフォーム工事を考えているという方から、
三世代同居に対応した住宅リフォームの特例についてご相談がありました。
これは、世代間の助け合いによって子育てし
やすい環境を作ることが目的で、
三世代 同居に対応したリフォーム工事を行う 場合に
税制上の特例措置を受けること ができるという制度です。
適用期限は平 成28年4月1日から平成31年6月30日までで、
キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事で50万円を超えるなど
一定の要件を満たすと所得税額控除を受けることができます。
工事資金が借り入れでも、借り入れでなくても適用されます。
具体的には借り入れで工事を行った場合には、
工事目的の借入金等の種類の年末残高に応じて、
1000万円以下の部分について一定の割合(三世代対応部分は
借入残高250万円が限度で2%、
それ以外の部分は借入残高750万円が限度で1%)を
乗じた金額が所得税額から控除されます。
適用期間は5年間で最大62.5万円の控除が受けられます。
借り入れ無しで工事を行った場合には、
標準的な工事費用(250万円が限度)の10%である25万円を限度として、
改修を行った年の所得税額から控除することができます。
ただし、その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合や、
他の住宅ローン控除と重複しての適用はできませんのでご注意ください。
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