浜松の税理士太田彰サイト


ホームmag2mag2バックナンバー201704-> 事業承継税制が利用しやすくなりました

事業承継税制が利用しやすくなりました

平成29年度の税制改正で、事業承継税制

(非上場株式に関する贈与税・相続税の納税猶予制度)の見直しがありました。

今回の改正では「雇用要件の見直し」と「生前贈与の税制優遇強化」がポイントになります。


これまで事業承継税制の適用を受けるには、

従業員数を5年平均で80%維持する必要がありました。

しかし、小規模な企業では従業員が4〜5人のところも珍しくありません。

例えば4人の従業員が3人になれば75%になってしまいます。

昨今の深刻な人手不足の状況下で、

特に小規模な企業が従業員数を維持することは大変難しく、

事業承継税制の適用は高いハードルでした。


そこで今回の改正では、小規模な企業でも事業承継税制を活用しやすくなるように、

従業員5人以下の場合は1人減っても適用ができる ようになりました。

また従来は贈与税の 納税猶予の適用を受けていても、

その猶 予期間中に雇用などの要件を満たせな くなると適用は取り消され、

高額な贈与 税を支払う必要がありましたが、

今回の 改正で相続時精算課税制度との併用が認められるようになりました。

相続時精算課税は贈与額のうち最大2500万円までを控除でき、

控除額を超えた場合も超えた金額の20%の贈与税を納めればよいので、

贈与税納税猶予が取り消しになった場合の負担が軽減されることになります。


       ご意見

            《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【税務徒然草バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。