浜松の税理士太田彰サイト


ホームmag2mag2バックナンバー201704-> 「仮想通貨」で得た利益は課税対象?

「仮想通貨」で得た利益は課税対象?

「仮想通貨元年」と呼ばれた2017年は、ビットコインなどの仮想通貨を

物品やサービスへの支払い手段として認める法律が国内で初めて施行されました。

昨年はこの仮想通貨の急激な値上がりに より、

多額の利益を手にした人もいるよ うです。


仮想通貨による損益は原則とし て雑所得になり所得税の課税対象とな ります。

給与所得者で、給与所得や退職 所得以外の所得が

20万円以下であるな らば確定申告をする必要はありませんが、

2カ所以上から給与を得ており確定申告が必要な人や個人事業主などは、

20万円以下であっても申告が必要になります。


雑所得は雑所得以外の他の所得と損益通算ができません。

そのため仮想通貨の取り引きで損失が出た場合でも、

給与所得や事業所得などと相殺することができません。

またその損失は翌年以降に繰り越すこともできません。

例えば今年に100万円の損失を出し、翌年に200万円の利益を得た場合、

前年の損失を繰り越すことができないので、

翌年は200万円に対してそのまま課税されることになります。


最後に、仮想通貨による損益は原則、雑所得になるとお話ししましたが、

例えば事業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、

決済手段として使用している場合、

その使用により発生した損益は

事業に関連する所得と考えられるため事業所得になります。


       ご意見

            《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【税務徒然草バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。