浜松の税理士太田彰サイト


ホームmag2mag2バックナンバー201804-> イートインは10%でテイクアウトは8%

イートインは10%でテイクアウトは8%

来年の平成31年10月1日に消費税率は10%に引き上げられます。

引き上げの際には、特定の品目だけを8%に据え置く軽減税率制度も実施されます。


気になるその「特定の品目」ですが、酒類・外食を除く飲食料品と

週2回以上発刊される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象になります。


例えば夕食用にスーパーマーケットで購入する

肉や野菜、牛乳やパンなどは軽減税率の対象になります。


一方、レストランやハンバーガーショップなどのお店で飲食をした場合は、

軽減税率は適用されません。

ただし、そこでテイクアウトしたハンバーガーなどは軽減税率が適用されます。

また宅配ピザで注文したピザなどは軽減税率が適用されますが、

ケータリングを利用した場合は適用されません。


このように対象品目の線引きがさまざまなので購入者も混乱しそうです が、

売る側のお店はそれ以上に混乱しそ うです。

取り扱う商品などによっては、

複数の税率を使い分けなければいけない ケースも出てくることでしょう。


またそ れによりレジや受発注システムを、

新た に導入しなければいけなくなるかもしれません。

このような対応が必要になる中小企業や小規模事業者等には、

その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」という制度があります。

まだ1年以上ありますが、今から準備を進めていきましょう。


       ご意見

            《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【税務徒然草バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。