ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201604- > 通達で初明記の功績倍率法
今回発遣された改正法人税基本通達では,
役員退職給与支給額の算定方法の一つとして功績倍率法が初めて明記された。
功績倍率法は最終月額報酬に勤続年数と功績倍率を乗じて算出する方法だが,
このうち,功績倍率について,
今回の通達の文面が過去の判決で示されたものと異なっている。
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