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ご存知ですか?文書回答制度


┏┓■文書回答制度
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新着ではありませんが、納税者にとって極めて利便性の
高い制度として改めてご紹介します。

全国国税庁では、納税者サービスの一環として、
個別の取引に係る税務上の取扱いについての照会に対する回答を
文書により行なっているところであります。

また同業者団体からの照会(その構成員が行う取引に係る
税務上の取扱いについての照会に限る)についても、
同様に文書による回答をしています。

そして同様の取引きを行う他の納税者の予測可能性を高めるために、
その照会及び回答の内容を下記の通り国税庁ホームページに公開しています。

文書回答事例

注意事項などが記載された「文書回答制度についてのQ&A」も発行されています。

文書回答Q&A

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