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グループ法人税制 −寄附金の特異な注意点

(東海税理士会研修会レジメ -講師太田達也先生より)

┏ 1.概要 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

例えば親会社A法人が子会社B法人に対して
支出した寄附金については、
A法人で全額損金不算入とするとともに、
B法人が受けた受増益については、
全額益金不算入とする。(法25条の2)

上記ついては、想像に違わないものであるが、
次の3点が、特異な注意点であるとともに、
等閑(なおざり)にされがちである。

これについては税務通信3133号(10月4日)ほか
各方面で注目されているところである。

┏ 2.注意点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

@法人による完全支配関係に限る

同条のかっこ書きに
「法人による完全支配関係に限る」とされているため、
一の者が個人の場合
個人による完全支配関係しかない場合)は
対象外である。

A親会社A法人の子会社株式簿価の付替え

親会社A法人において、
寄附金修正事由としての利益積立金の調整
及びその保有する子会社B法人の
株式帳簿価額の修正が必要となる。(令119条の3Y)

例1 100%グループ内の親会社A法人が
子会社B法人へ寄附金100をした場合

  A法人の仕訳  寄附金    100 / 現金      100
             子会社株式 100 / 利益積立金 100
           (株式簿価の付替え)

B子会社B法人における益金不算入

上記の例1で子会社B法人は
受贈益の計上をするとともに
別表四での減算をする必要がある。(法基通4−2−6)

  B法人の仕訳 現金    100 / 受贈益   100
                         (別表四上の減算) 

特に親会社から無利息貸付(低利貸付)を受けた場合、
本法改正前はあえて会計処理をとしなくても
支払利息=受贈益となり、
所得金額に影響がなかったことから、
特に問題はなかった。

改正後は下記のとおり税務的な仕訳を必要とする。

  B法人の仕訳 支払利息  oxo / 未払金   oxo
             未払金   oxo / 受贈益   oxo
                         (別表四上の減算)

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