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非居住者の贈与税訴訟で逆転判決

最高裁は贈与税が非課税となる非居住者に該当するか

どうかを巡って争われていた訴訟で、

納税者勝訴の逆転判決を行った。

この裁判は、武富士のオーナー経営者が

香港に居住していた子に対して

海外子会社の株式を贈与し、

当時の相続税法では非居住者が

海外の資産を贈与された場合には

贈与税の課税対象とはなっていなかったことから、

贈与された子が非居住者に該当するかどうかが争われていた。

一審では納税者が勝訴、高裁では国側が勝訴し、

納税者が上告していたもので、最高裁は、

香港での居住日数等を基にして贈与税が課税されないと判断した。

現在の相続税法では、こうした場合にも

贈与税が課税されることに改正されているが、

今回の最高裁の判断は、今後の非居住者に該当するか

どうかの判定に影響を与えそうだ。

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