建設業の皆さんへ。
経審の前に経営状況分析申請書を提出しますが、
申請書表紙の左下に「当期償却実施額」を書く欄があリますネ。
ここの書き方について改正があったのを知らない事業所様が多いようです。
改正前は、【別表16(1)(2)以外は当期償却実施額として認められませんので、
提出不要です。】とされていたため、現在も(1)(2)の金額だけを
書いているケースがまだ多く見られます。
現在の法人税の申告書には、別表16(7)(8)が添付されている
事業所様が多いかと思います。特例的な償却費の明細書ですが、
これに記載された金額も「当期償却実施額」に含めてもよくなりました。
つまり【...別表16(1)(2)に加え、必要に応じ、
その他減価償却実施額が確認できる書類の写し】とされ、
その他には別表16(7)(8)の償却額が含まれるんです。
繰延資産の16(6)も認められます。
ただし「消耗品費」とかではなく、「減価償却費」として
財務諸表に計上する必要があります。
(建設業情報管理センター及びワイズ公共データシステム鰍ノ確認済みです)
償却実施額は、「キャッシュフロー」、「X2の利益額」などには
多いほうが経審の評点はよくなりますし、
デメリットになることはありませんので、
是非確認してください。
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