浜松の税理士太田彰サイト


ホーム新着情報サイトのキセキ> > 新卒者就職支援企業実習

新卒者就職支援の企業実習

 行政と産学協同で新卒の就職支援

この度、厚生労働省では「新成長戦略に向けた三段構えの経済対策」を

行う事となりました。

(1)新卒者が利用しやすい「専門のハローワーク」を設置して、

学生と既卒者の就職を支援する事とし、また、

(2)ハローワークや労働局を中心に地域における新卒者の就業支援についての

企画・立案を行うための「新卒者就職応援本部」

(構成員はハローワーク、地方公共団体、労働界、

産業界学校等関係者)が各都道府県労働局に設けられました。

さらに、(3)「新卒者就職実現プロジェクト」として、

新卒者を正規雇用した場合の奨励金支給や企業実習を体験

させる取り組みを始めました。


新卒者企業実習推進事業の取り組み

新卒者をインターンシップとして受け入れる、

企業実習の場を提供し、中小企業と学生とのマッチングを

促進できる事を目的として行われます。

学生が企業イメージを持ち採用意欲の高い中小企業に目を向け、

応募企業や職種を広げ就業活動できるよう、

応募前に体験実習できる機会を設けます。

対象となるのは(1)大学等を卒業年次又は卒業後3年以内の既卒者

(平成20年3月以降の卒業生)を

(2)ハローワークに求人を出している企業が

(3)原則10日(最短3日から最長1ヶ月まで)程度を実習させた場合、

実習期間や受け入れ人数に応じて謝金が支給されます。


助成金支給の対象となる事もある

企業実習を実施可能な企業は、求人票にその旨を記載、

提出し、企業実習の内容の説明を受けます。

実習終了後に学生が当該企業に就職を希望する場合は、

ハローワークより職業紹介が行われます。

その後、正規雇用で一定期間雇い入れれば奨励金が

支給される場合もありますので事前に調べておきましょう。

新卒の内定率はこのところ低迷を続けていて、

学生にとって厳しい状況ですがこのような時期は

中小企業にとって若者を採用するチャンスでもあります。

若手を育成し、事業発展につなげたいとお思いの時は

採用計画を立ててみてはいかがでしょうか。


補足、注意事項

厚生労働省ホームページより

「新卒者企業実習推進事業」(新卒インターンシップ事業

○対象学生
・卒業年次(それを超えて在学する者を含む)
・卒業後3年以内の既卒者(平成20年3月以降の卒業生)

○対象企業
ハローワークに求人を提出している事業所(提出予定事業所含む)

○実習期間
10日程度

○受け入れ事業所への謝金の支給
実習期間及び受け入れ人数に応じて謝金を支給

○企業実習終了後の取り扱い
企業実習終了後に当該企業に就職を希望する場合はハローワークより職業紹介を行う。

○企業実習受講の内容等
企業実習を実施可能な企業については、求人票にその旨を記載するとともに、
ハローワーク窓口まで当該企業実習の内容を説明いたします。
企業実習の受講をご希望の場合は窓口までお申し出ください。


   もとのページへ      ホームヘ
   【お知らせ】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。