浜松市では、平成24年度より所得税の源泉徴収義務者である全ての事業所を
個人住民税の特別徴収義務者に指定する予定です。
┏ 1.個人住民税とは━━━━━━━━━━━━━━━━
個人の前年の所得を基準に浜松市が計算して、
本人に通知する市民税・県民税のことです。
┏ 2.特別徴収とは ━━━━━━━━━━━━━━━━
給与の支払をする者(事業所=特別徴収義務者)が、
従業員の個人住民税を、その者の給与から毎月天引きして、
その従業員に代わって、毎月(原則として)納める方法をいいます。
これに対して、本人が金融機関等を通して納める方法を
「普通徴収」といいます。
浜松市では年4回の納期を決めています。
現在でも、事業所の選択により特別徴収をしているところもありますが、
平成24年度からは、原則的に全事業所を特別徴収義務者に指定する、
と表現していますが、要するに強制適用となるということです。
また経過的に平成23年度においても、浜松市在住の従業員数が
10名以上の事業所に対しては、特別徴収義務者の指定を行う予定です。
┏ 3.特別徴収の対象者 ━━━━━━━━━━━━━━━━
前年に給与所得があり
その年の4月1日に給与の支払を受けている者を対象とします。
┏ 4.特別徴収の流れ ━━━━━━━━━━━━━━━━
@給与支払者は給与報告書(源泉徴収票と同じ書式)を作成し、
1月末日までに浜松市に提出します。(従来どおり)
A浜松市は従業員ごとの税額を計算して、
給与支払者へ従業員それぞれの税額を
5月末までに通知(特別徴収税額決定通知書)します。
B給与支払者は特別徴収税額決定通知書のうち
納税義務者用を従業員に配布し、
通知書に記載された税額を
従業員ごとにその年の6月から翌年の5月までの給与から
毎月天引きし、給与支払日の翌月10日までに
毎月浜松市に納めます。
ただし、給与の支給人員が常時9人以下の特別徴収義務者は、
特別徴収した住民税を半年分まとめ て納めることができる特例があります。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した住民税は12月10日、
12月から翌年5月までに特別徴収した住民税は翌年の6月10日が、
それぞれの納入期限になると推定されます。
┏ 5.留意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━
@浜松市では、入札参加資格や指定管理者、一部補助金等の申請要件に
特別徴収の実施を義務付けています。
A家族従業員のみの事業所も特別徴収義務者となります。
「常時二人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合」以外は、
所得税の源泉徴収義務者と同様に扱われます。
B中途採用・新規採用の場合
「特別徴収繰入れ依頼書」を提出し、
その事業所の徴収税額合計、納付税額合計の変更をします。
C休職・退職の場合
「給与所得者異動届」を提出して、
その事業所の徴収税額合計、納付税額合計の変更をします。
D事業所ごとに、その全従業員が強制的に特別徴収の対象となり、
選択性は認められません
E外国籍従業員も適用されますが、
その説明用冊子を浜松市HPに
ポルトガル語、中国語、タガログ語、スペイン語、英語版をで掲載しています。
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