浜松の税理士太田彰サイト


ホーム業務のご案内トレンドオヴ会計バックナンバー> 200%定率法とIFRS

200%定率法とIFRS

平成23年度税制改正では,

減価償却資産に係る定率法の償却率が見直される予定だ。

すなわち,「新規取得資産」について,

現行の"250%定率法"に替わり"200%定率法"が適用される。

また,「既存資産」についても,一定の届出を行えば

250%定率法から200%定率法に変更できる。

このため,両者を200%定率法で統一しようという企業もあるようだ。  

ただし,注意したいのは会計上の取扱い。

JICPAが2月24日に公表した監査上の取扱い案では,

既存資産について減価償却方法を変更する場合,

「法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更」とは

認められないとの考え方が示されている。

このため,200%定率法への変更に際しては,

変更理由の合理性(変更の適時性等)が必要となる。

この条件がネックとなり,多くの企業では,

減価償却資産の取得年度によって償却率が異なるということになりそうだ。 

しかし,IFRSに目を移せば,「償却方法は,

資産の将来の経済的便益が企業によって

費消されると予測されるパターンを

反映するものでなければならない(IAS16号60項)」。

そもそも税法を根拠とする定率法の採用は,

それだけでは合理的な説明が難しいが,

取得年度で償却率が異なればそのハードルは更にあがる。

IFRS財団から「減価償却とIFRS」と題する文書が

公表され「定率法」採用の余地は広がったようにもみえるが,

こうした状況下では「定額法」採用企業が増えるかもしれない。  


 ご意見

             《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【トレンドオヴ会計バックナンバー】へ戻る

ページトップへ

footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。