浜松の税理士太田彰サイト


ホーム業務のご案内トレンドオヴ会計バックナンバー> 災害損失引当金

災害損失引当金

会社が保有する商品,事務所,工場などの資産が

災害により被害を受けた場合,翌事業年度以降に

見込まれる復旧費等の発生に備えるため,

その損失見込額を「災害損失引当金」等

として引当計上することがある。

過去にも,火災事故や地震等により,

損失見込額を計上する事例がみられた。

今回の震災では,損壊した資産の撤去費用,

原状回復費用,価値の減少を防止するための

費用などが該当するものと考えられる。

撤去費用等は,決算日後に実施が

予定されているものについて,原状回復費用等については,

資本的支出となるかを考慮し判断することになりそうだ。

こうした中,丸紅建材リースは,3月25日に臨時報告書を提出。

その中で,震災を要因とした損失見込額を開示している。

「地震災害損失引当金」を計上するという内容で,以下の記載を行っている。

「「東北地方太平洋沖地震」により損害が発生した

「仙台ヤード」について,現時点(平成23年3月25日現在)で

判明している損失見込額135百万円を平成23年3月期決算の

財務諸表及び連結財務諸表において

特別損失として計上する見込みであります。」

ただし,被災地域の会社のみならず,

被災地域に子会社・関連会社を持つ会社など,

その影響は広範に及んでいる。

損失額の全容把握に至っていないケースも多いものと思われ,

実際の見積り作業は困難な対応が予想される。


 ご意見

             《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【トレンドオヴ会計バックナンバー】へ戻る

ページトップへ

footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。