浜松の税理士太田彰サイト


ホーム業務のご案内トレンドオヴ会計バックナンバー> 決算短信の訂正

決算短信の訂正

決算短信の開示後,財務指標などに誤りが判明,また,

誤りではなくても,後に公表する有価証券報告書との間に差異が生じる場合がある。

こうした場合,変更または訂正の内容を開示しなければならない

(東証:有価証券上場規程416条)。

開示のタイミングは,「投資判断に及ぼす影響が重要なもの」と

東証が認めるか否かで分かれる。

すなわち,重要と認められれば有報提出の前の即時開示が必要だが,

重要と認められなければ有報提出の後に開示すればよい(同)。

では,「重要」の判断基準は何か。

東証は「指標の項目に関わらず,開示した指標値の概ね0.1%を

超えるような変更や訂正」と具体的な数値例を示している。

今般,国税庁より震災対応として「復旧費等の見積額は損金算入可能」と

の通達が公表されたところ。

修繕費等の見積もり額を計上している場合であっても、

その内容が災害損失特別勘定であれば,

当該災害損失引当金繰入額は税務上損金とすることが認められる。

これにより,既に決算短信を開示した会社は,

最終損益に影響はないが,法人税等の額が変わる可能性も。

また,B/S上では,予定していた繰延税金資産の計上が無くなるため,

金額の多寡によっては,上記訂正開示の検討が必要となる場合もありそうだ。



 ご意見

             《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【トレンドオヴ会計バックナンバー】へ戻る

ページトップへ

footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。