ホーム> 業務のご案内> トレンドオヴ会計バックナンバー> 決算短信の訂正
決算短信の開示後,財務指標などに誤りが判明,また,
誤りではなくても,後に公表する有価証券報告書との間に差異が生じる場合がある。
こうした場合,変更または訂正の内容を開示しなければならない
(東証:有価証券上場規程416条)。
開示のタイミングは,「投資判断に及ぼす影響が重要なもの」と
東証が認めるか否かで分かれる。
すなわち,重要と認められれば有報提出の前の即時開示が必要だが,
重要と認められなければ有報提出の後に開示すればよい(同)。
では,「重要」の判断基準は何か。
東証は「指標の項目に関わらず,開示した指標値の概ね0.1%を
超えるような変更や訂正」と具体的な数値例を示している。
今般,国税庁より震災対応として「復旧費等の見積額は損金算入可能」と
の通達が公表されたところ。
修繕費等の見積もり額を計上している場合であっても、
その内容が災害損失特別勘定であれば,
当該災害損失引当金繰入額は税務上損金とすることが認められる。
これにより,既に決算短信を開示した会社は,
最終損益に影響はないが,法人税等の額が変わる可能性も。
また,B/S上では,予定していた繰延税金資産の計上が無くなるため,
金額の多寡によっては,上記訂正開示の検討が必要となる場合もありそうだ。
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