ホーム> 業務のご案内> AssetsReportバックナンバー> 重要性高まる暦年贈与による相続対策
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<Q>
相続税の課税価格が10億円、法定相続人は子が二人の場合で、
孫への生前贈与による、相続税対策のシュミレーションをしてください。
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<A>
23年度税制改正では、相続税・贈与税の
大幅な見直しが予定されている。
贈与税の減税項目が目立つ一方
相続税は、基礎控除の引き上げ、税率構造の見直しで
税負担が増加することから、
生前贈与の活用がより重要になると指摘されているところだ。
贈与税の改正では、孫と子の税率階層が緩和され、
相続時精算課税制度の受贈者に孫が追加される。
相続対策としての生前贈与の選択肢が増えることになる。
注意したいのは、孫への精算課税贈与では、
相続時には従来通り2割加算の適用を受けることだ。
┏ 孫への「精算課税」贈与【表1】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基礎控除が7000万円から4200万円に減り、
この階層の税率は40%から45%に上がるため、
贈与前の相続税は、39,500万円となる。
そこで一人の孫に「精算課税贈与」を適用して、
1億円を贈与すると、贈与税額は1500万円。
相続時の精算で孫を加えて案分すると、
子A(5億円)19,750万円、子B(4億円)15,800万円、
孫(1億円)3,240万円で、合計38,790万円
贈与税1500万円を加えると、40,290万円となり、
贈与しない場合より、790万円増えてしまう。
【表1】一人の孫へ「精算課税」贈与する場合
(単位;万円)
贈与なし 贈与1億円 贈与2億円
贈与税 − 1,500 3,500
相続税 39,500 40,290 42,800
┏ 孫への「暦年課税」贈与【表2】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
孫への暦年贈与を1億円した場合、
ここでも特例税率適用できるため、
贈与税額4,800万円、残りの課税遺産9億円
に対する相続税は、34,500万円となる。
生前贈与しない場合より200万円少なくなる。
【表2】一人の孫へ「暦年課税」贈与する場合
(単位;万円)
贈与なし 贈与1億円 贈与2億円
贈与税 − 4,800 10,300
相続税 39,500 39,300 39,800
また、暦年贈与は年数をかけて行うことと、
複数の子・孫に贈与することで
より軽減を図ることができるので、
精算課税贈与よりも有効な場合が多いと考えられる。
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