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重要性高まる暦年贈与による相続対策

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<Q>  
相続税の課税価格が10億円、法定相続人は子が二人の場合で、
孫への生前贈与による、相続税対策のシュミレーションをしてください。
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<A>
23年度税制改正では、相続税・贈与税の
大幅な見直しが予定されている。

贈与税の減税項目が目立つ一方
相続税は、基礎控除の引き上げ、税率構造の見直しで

税負担が増加することから、
生前贈与の活用がより重要になると指摘されているところだ。

贈与税の改正では、孫と子の税率階層が緩和され、
相続時精算課税制度の受贈者に孫が追加される。

相続対策としての生前贈与の選択肢が増えることになる。

注意したいのは、孫への精算課税贈与では、
相続時には従来通り2割加算の適用を受けることだ。

┏ 孫への「精算課税」贈与【表1】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

基礎控除が7000万円から4200万円に減り、
この階層の税率は40%から45%に上がるため、

贈与前の相続税は、39,500万円となる。

そこで一人の孫に「精算課税贈与」を適用して、
1億円を贈与すると、贈与税額は1500万円。

相続時の精算で孫を加えて案分すると、
子A(5億円)19,750万円、子B(4億円)15,800万円、
孫(1億円)3,240万円で、合計38,790万円

贈与税1500万円を加えると、40,290万円となり、
贈与しない場合より、790万円増えてしまう。

【表1】一人の孫へ「精算課税」贈与する場合
(単位;万円)
       贈与なし   贈与1億円   贈与2億円
贈与税       −     1,500     3,500
相続税  39,500    40,290     42,800

┏ 孫への「暦年課税」贈与【表2】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

孫への暦年贈与を1億円した場合、
ここでも特例税率適用できるため、

贈与税額4,800万円、残りの課税遺産9億円
に対する相続税は、34,500万円となる。

生前贈与しない場合より200万円少なくなる。

【表2】一人の孫へ「暦年課税」贈与する場合
(単位;万円)
       贈与なし   贈与1億円   贈与2億円
贈与税      −     4,800    10,300
相続税  39,500    39,300     39,800

また、暦年贈与は年数をかけて行うことと、
複数の子・孫に贈与することで

より軽減を図ることができるので、
精算課税贈与よりも有効な場合が多いと考えられる。


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