ホーム> 業務のご案内> AssetsReportバックナンバー> 「住宅取得等資金贈与の非課税」の利用
2月16日から平成22年分贈与税の
申告が始まります。(3月15日まで)
贈与を行う場合、前回(1月26日)のように、
基礎控除の110万円を適用するか、
特別控除2500万円の相続時精算課税を適用するか、
まずその選択をすることになる。
ところが、住宅取得資金の贈与を行う場合は、
「直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税」を最優先に申告することになる。
非課税限度額は、平成22年改正で1500万円に
引き上げられたが,
対象が現金預金等、住宅取得等の資金に限られること、
その新築または取得する住宅・増改築等の要件も
クリアしていなければならない。
なお、この非課税限度額は、平成22年1月1日から
23年12月31日までの2年間の贈与について適用される。
したがって、22年に初めて500万円の贈与を受け
(中古住宅取得)、翌23年に1000万円の贈与を
受ける場合(増改築工事)にも適用が可能だ。
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