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同一年に特例、一般贈与がある場合

平成23年度の相続税改正では、贈与税の税率の見直しで、
直系尊属からの贈与については、一般の贈与より税率が緩和される。

そのため、同一年に直系尊属からの贈与と、一般の贈与との
両方がある場合に基礎控除110万円を
どのように適用するのか、租税特別措置法で規定されている。

計算方法は、次の@とAの合計金額と定められた。

@特例贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算、

 その金額に合計贈与税額に占める特例贈与財産の
価額の割合を乗ずる。

A一般贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算、

 その金額に合計贈与税額に占める一般贈与財産の
価額の割合を乗ずる。

条文規定は煩雑のように見えるが、それぞれの税率で
計算した金額を、それぞれの価額で案分して合計するもの。

【事例】
直系尊属からの特例贈与財産1000万円、
それ以外の一般贈与財産500万円とする。

@{(1000+500)−110}×40%−190=366
  366×1000/(1000+500)=244

A{(1000+500)−110}×45%−175=450
  450×1000/(1000+500)=150

贈与税額 @+A=394


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