ホーム> 業務のご案内> AssetsReportバックナンバー> 同一年に特例、一般贈与がある場合
平成23年度の相続税改正では、贈与税の税率の見直しで、
直系尊属からの贈与については、一般の贈与より税率が緩和される。
そのため、同一年に直系尊属からの贈与と、一般の贈与との
両方がある場合に基礎控除110万円を
どのように適用するのか、租税特別措置法で規定されている。
計算方法は、次の@とAの合計金額と定められた。
@特例贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算、
その金額に合計贈与税額に占める特例贈与財産の
価額の割合を乗ずる。
A一般贈与財産にかかる税率で贈与税額を計算、
その金額に合計贈与税額に占める一般贈与財産の
価額の割合を乗ずる。
条文規定は煩雑のように見えるが、それぞれの税率で
計算した金額を、それぞれの価額で案分して合計するもの。
【事例】
直系尊属からの特例贈与財産1000万円、
それ以外の一般贈与財産500万円とする。
@{(1000+500)−110}×40%−190=366
366×1000/(1000+500)=244
A{(1000+500)−110}×45%−175=450
450×1000/(1000+500)=150
贈与税額 @+A=394
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