ホーム> 業務のご案内> AssetsReportバックナンバー> 文化財埋蔵土地の評価
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<Q>
文化財が埋蔵されている可能性のある土地に関しては、
相続税の評価の面で減額の特例等があるのでしょうか。
発掘費用を負担しなければならなくなる場合もありますが、
事前にその費用を見積もって減額することは実際には困難です。
たとえば、路線価によって評価した額を
一律に1割減額するようなことが認められないでしょうか?
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<A>
路線価は、売買実例価額や公示価格、鑑定評価額等を基にして
定められることになっていますが、その土地に特殊な事情がある場合には、
売買実例等にそれが反映されているものと考えられます。
ご質問にある文化財に関しては、その地域が埋蔵文化財包蔵地として
指定がなされており、建物の建築や構造等が制限されているとすれば、
それを前提として、売買実例価額や公示価格、
鑑定評価額が成立しているといえます。
このため、これらを参考として定められる路線価にも
その事情が反映されていると判断されます。
したがって、埋蔵文化財がある、あるいは埋蔵文化財包蔵地に
指定されているというだけで評価額を減額することを、
財産評価基本通達が予定しているものではありません。
また、埋蔵文化財を発掘するかどうかは、その土地を開発するとか、
その土地に建物を建築しようとする場合に、開発行為の申請や建築許可の
申請に伴って生じてくるものであり、相続と直接に関係はなく、
相続手続きにおいては発掘の要否は問われないと考えられます。
このことからも、相続開始時に発掘費用を評価額から
控除することに合理性はないといえるでしょう。
しかし、ケースによって、相続開始時において、
発掘の実施が確実な情勢にある場合も考えられるところです。
その場合には、通常の路線価評価によって相続税の申告を行っておき、
発掘が決定した場合には、発掘費用の見積り額等を参考にして
更正の請求を行うことになるものと考えます。
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