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被災地、「相続どうすれば?」

東日本大震災の被災地では四十九日の法要を終え、

相続の問題がじわじわと頭をもたげてきたようだ。

(1)借金が多い場合

A氏(男性)は生前、会社の運営資金として自宅を担保に2500万円を借りている。

遺族は近く、裁判所に相続の放棄を申し立てることとした。

さて、相続か放棄かは死亡などから3カ月の「熟慮期間」のうちに決める必要がある。

負債も相続対象という認識は持ちづらく、いつの間にか相続してしまうこともある。

(2)両親と弟が津波で死亡

今次の大震災のような災害で複数の人が亡くなり、死亡の順番がわからない場合、

死亡は同時で死亡者間での相続はなかったとする「同時死亡の推定」が適用される。

Bさん(女性)の場合両親と弟が津波で死亡したため、Bさんが1/2、

弟は離婚していてその子供2人が計1/2を相続することになる。

(3)母が行方不明のまま

Cさん(女性)は、津波による父の死亡は確認できたが、

母が行方不明のままになっている。

通常なら1年後に「失踪宣告」を受けて死亡が認められるが、

それまでは母が相続人のままで、土地などの重要な遺産が処分できない。

そのため政府は1年を待たずに市町村が行方不明者の

死亡届を受理できるようにする方針のようだ。

「土地の帰属がはっきりしないままでは、

復興の都市計画が進めにくくなる」ことも指摘されているからだ。


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