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震災特例法の資産税関係特例創設

震災特例法で相続・贈与税の特例創設

東日本大震災に関する特例法が国会提案され、

相続・贈与税に関しても特例措置が講じられることとなった。

まず、平成23年3月10日以前の相続または贈与によって

取得した財産にかかる相続税・贈与税で、

平成23年3月11日以後に申告期限が到来するものについて、

被災地域内にある土地等および一定の非上場株式等の価額を、

震災後の価額とすることが認められる。

また、直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例および

相続時精算課税における住宅取得資金贈与では、

贈与の年の翌年3月15日までに住宅を取得等して居住の用に供するか、

遅滞なく居住の用に供する見込みであることが適用要件とされているが、

これについて、住宅が震災で滅失した等の場合には、

居住の用に供することを要しないものとするなどの特例が定められる。

地方税にも震災特例を手当

国税とともに地方税の特例も創設され、

固定資産税や不動産取得税に関する特例が創設される。

まず、固定資産税・都市計画税に関しては、

津波によって被害を受けた区域で市町村長が指定した

区域内の土地および区域内に所在した家屋については、

平成23年度分の固定資産税および都市計画税が免除されるほか、

住宅用地として税額の軽減特例の対象となっていた土地に関しては、

住宅が滅失しても平成33年度分まで特例の適用が継続される。

さらに、被災住宅用地に代わる土地を取得した場合、

および被災した家屋に代わる家屋を取得した場合

または改築した場合に税額を軽減する特例も創設される。

このほか、被災土地および被災住宅に代わる

土地および家屋については、不動産取得税を課さない

特例も創設されることになっている。


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