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改正の概要
昨年4月、相続税の特例である
「小規模宅地等の課税の特例」が改正され、
この特例で評価減できるケースが縮小されました。
これの伴い、最近、この特例に関する相談も増えています。
この「小規模宅地等の課税の特例」は、
相続人の事業用宅地や居住用宅地を相続人等が相続した場合に、
一定要件のもと、その土地の課税価格が
一定割合減額される租税特別措置です。
このうち実家の相続で問題になる「特定居住用宅地等」については、
240uまでを限度面積としてその課税価格の80%を
減額するというものです。
しかし、昨年の改正により、配偶者以外の相続人が
実家の敷地を継いだとしても、被相続人の生前から同居し、
相続後継続して住み続けているなど、
所定の要件を満たす以外は、
80%の評価減の適用ができなくなっています。
改正前は、50%の評価減が認められるケースもありましたが、
改正後は、80%評価減が適用できなければ、
実家の敷地は丸々100%の評価(80%か0か)で
相続税が課税される事態になるわけです。
また、賃貸併用住宅では、賃貸部分と居住用部分を
厳格に分けて小規模宅地等の課税の特例を
適用することとなったため、敷地の評価額は
上昇する公算が高くなっています。
適用の可否に係る相談が増えているのも
当然と言えるかもしれません。
改正でどれくらいかわるのか?
改正前の小規模宅地等の課税の特例の適用状況を
まとめた国税庁の資料によると、
直近の平成20年事務年度の小規模宅地等の
課税の特例の適用件数は全体で、4万2507件、
このうち特定居住用宅地等として評価減の
適用を受けた件数は3万90件、
この件数に係る相続人の人数3万4721人、
減額金額は5747億円という規模です。
このうち「特定居住用」の数字の中には、
賃貸併用住宅の敷地で貸付部分でも
「特定居住用」として減額されたケースが含まれています。
改正後は、ここから賃貸併用住宅の賃貸部分の
敷地が削減されることになります。
また改正前、居住用でも相続人等による
居住の非継続で50%の評価減が認められた
「上記以外の居住用」の数字が5509件、
相続人数6972人、減額金額542億円とありますが、
改正でこれがなくなるものとみられます。
これは、このケースで相続人ひとりあたり
約777万円の減額が消えることになるわけです。
賃貸併用住宅の相続等では警戒を
親の住宅(実家)の敷地を継いで、小規模宅地等の課税の特例を
受けられない可能性の高いケースで代表的なのは、
相続人である子が独立して住宅を持っているケースです。
実家の居住の継続が難しいためです。
もちろん、この特例の適用は、遺産分割して
相続する人が決まらないとできません。
遺産分割以前に家族内が不和だということになると、
特例適用など論外ということになります。
さらに、賃貸併用住宅でも敷地の評価額アップが
避けられない状況です。
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