ホーム> 業務のご案内> AssetsReportバックナンバー> 相続贈与の信託活用局面
改正信託法
2007年9月に改正信託法が施行され、3年以上が経ちます。
この改正により、相続・贈与の場面で信託を活用することにより、
新しいことができるようなりました。
信託と聞くと「信託銀行にお願いするもの」と
いうイメージが定着しているようです。
しかし、信託は、信託会社に依頼しなくても、
親族内だけで活用することができます。
贈与での活用
親が大きな財産を子どもに贈与するときに、
贈与する親から次のような本音を聞くことがあります。
(1)私が子どもに大きな財産を贈与してしまうと、
子どもが財産を浪費してしまうのではないか。
(2)子どもが財産を手にしたら、子どもは好き勝手して
親の言うことを聞かなくなるのではないか。
(3)私が長男に大きな財産を贈与した後に、
長男が事故で亡くなってしまったら、長男の配偶者に
大きな財産が相続されてしまう。
今までは、これらの心配に応えるには限界がありました。
しかし、信託を活用すると、子どもに贈与した財産を
親が引き続き管理することができます。
子どもが財産に手をつけることはできません。
もしも贈与を受けた長男が先に事故で亡くなった場合には、
長男に贈与した財産を相続する者を親が指定することができます。
信託とは
具体的にどのように信託するかをご紹介する前に、
信託の仕組みについてみてみましょう。
信託とは、財産を他人に預けて管理してもらうことで、
「委託者」と「受託者」と「受益者」という3者が登場しいます。
「委託者」とは財産を預ける人で、「受託者」とは預かる人です。
そして「受益者」とは預けられた財産から得られる
収益、及び信託財産自体を受け取る権利
(受益権)を有する人をいいます。
ここで、2つポイントがあります。
(1)信託された財産の名義は受託者となり、受託者が信託財産を管理します。
(2)信託財産から得られる経済的価値は受益者に属します。
税法上は受益者を信託財産の所有者とみなします。
先の例では、親が子どもに贈与したい財産を信託し、受益者を子供にします。
子どもは受益権をもらい、子どもに贈与税が課されます。
子どもは受益権という経済的価値を有しますが、
親が信託財産を管理します。
受益者が亡くなった場合に次に受益者となる者を
信託契約において定めることができます。
そこで、受益者を有する長男が亡くなった場合には、
受益権が二男に移転すると指定すれば、
長男の配偶者に相続されずに二男に相続されます。
その他の活用法
(1)信託を利用すると、自分の財産を相続した者が亡くなった場合の
遺産分割の仕方を定めることができます。
自分の死後30年先まで指定することが可能です。
(2)加齢等により、意思表示ができなくなると、
後見人を設定しなければ財産の管理・処分が困難になってしまいます。
しかし、財産を子どもに信託しておけば、
親が意思表示をできなくなっても、受託者である子どもが
親の代わりに財産の管理・処分を行うことができます。
後見人を申請する必要がなくなります。
(3)遺言書は、遺言者がいつでも何度でも単独で
書き直すことができます。
しかし、信託を利用すれば、「書き直すためには、
Xさんの合意を要する」等の要件を設定し、
単独で書き直すことができないものとすることができます。
終わりに
以上のとおり遺言書の作成、財産の贈与、高齢化対策等に
おいて信託を活用できます。
しかも、課税上のデメリットも基本的にありません。
財産の継承の局面で是非信託を検討してみてはいかがでしょうか。
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