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相続した不動産に係る固定資産税の納付義務

父が死亡したため、父所有の賃貸アパート用の土地建物を長男が相続しました。


このアパートに係る固定資産税の納税通知書が

父が亡くなった時点ではまだ届いていなかった場合は、

父の準確定申告における経費とするのではなく、

その業務を相続した長男の不動産所得を計算する際の必要経費とします。


つまり固定資産税は、固定資産課税台帳に賦課期日(1月1日)現在の

所有者として登記または登録された者に対して課税されますが、


父の固定資産税の額が確定するのはその死亡のときまでに

固定資産税の納税通知書が届いたときであり、


その時にはじめて不動産所得の計算上、必要経費に算入される

こととされているからです。



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