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事業用財産に対応する相続税の扱い

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<Q>

私の父は不動産貸付業を営んでいましたが半年前に死亡したため、

父が所有していた賃貸マンションを私が相続し、引き続き賃貸の用に供しています。


相続した財産については、すでに相続税の申告・納税は済ませましたが、

納付した相続税額のうち、賃貸マンションに対応する部分については、

その不動庵所得の計算上、必要経費に算入することはできませんか?

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<A>

相続した賃貸マンションに対応する部分に係る相続税額であっても、

これを所得税の不動産所得の計算上、必要経費には算入することはできません。


<解説>

不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額は、

原則として、売上原価等総収入金額を得るために直接要した費用および

その年における販売費・一般管理費等業務について生じた費用の額されています。


したがって税金についても、賃貸マンションに係る固定資産税のように

業務の用に供される資産について生じたものは、原則として必要経費に算入されます。


ところで相続財産に係る相続税は、その財産が所得を生ずべき業務の用に供されていると

否とにかかわらず、相続によって承継した財産の額に担税力を認めて課税するものであり、

また、相続という身分上の法律効果を受けて生ずるものであることから、

必要経費とはまったく性格をことにするものです。



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