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遺贈により取得した不動産の名義変更

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<Q>

私は先般亡くなった叔父から土地の遺贈を受けました。

この土地を私の名義にするためにはどのような手続きが必要なのか、

その内容をご教示ください。

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<A>

その遺贈が、自筆証書による場合には、家庭裁判所の検証を受ける必要があります。

(その遺言書が公正証書遺言の場合には検証の手続きは不要です。)


そして、その土地の名義変更、つまり所有権の移転登記は、

あなたと遺言執行者または相続人とで共同申請することになります。

<解説>

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が生じます。


遺言には、自筆証書によるもの、公正証書によるもの、

秘密証書によるもの等があり、

いずれも一定の厳格な方式を備えたものでなければ、

有効なものとはなりません。


遺言書が法定の形式を欠くために、

その遺言が無効となる事例も少なくないので、

その点は十分に留意することが必要です。


まず遺言が自筆証書による場合は、

速やかに家庭裁判所の検証を受ける必要があります。

この検証は、遺言を確認し、偽造などを防止し、

遺言書の保存を確実にするための手続きです。


次に遺言に遺言執行者の定めがあるときは、

遺言執行者が遺言の執行をすることになりますが、

財産上の執行については、遺言執行者がいなくても、

相続人が執行できます。


遺贈の場合の登記は、登記権利者であるあなたと、

執行者または相続人とで共同申請することになります。


ここで注意をしなければならないことは、

自筆証書の場合、相続人が遺言の有効性に疑問を持ち、

登記に協力してくれないような場合です。

このようなときには、相続人を相手に所有権移転を求める

訴えを起こすしか方法はありません。


裁判の結果、その土地について所有権移転登記を

命じた確定判決が出れば、あなたが単独で

登記申請をすることができます。



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