ホームmag2> mag2バックナンバー> こんなんできます - 小規模宅地等
_/_/_/_/_/相続税の現状_/_/_/_/_/
相続税が課税される人は4%、
亡くなった方100人のうち財産の承継者に
申告義務が生じるのは4件です。
ピーク時は7〜8件あったといいますから、
今次の政府税制調査会では、相続税の基礎控除を
引き下げることを検討しています。
_/_/_/_/_/この特例の概要_/_/_/_/_/
相続税が課税される場合必ず直面するのが、
この「小規模宅地等の課税の特例」です。
(該当宅地の評価額を80%又は50%減額
するものです。)
対象は事業用、居住用、同族会社の事業用及び
貸付事業用宅地の4つについてですが、
亡くなった方は、この1つまたは2つ以上に該当する
宅地を持っていることがほとんどです。
また、面積の制限はありますが、金額の制限は
ありませんので、1000万円の宅地が200万円、
1億円の宅地が2000万円まで減額されます。
特例の適否によって税額に与える影響は大きく、
それだけに慎重なチェックが必要です。
相続時清算課税を選択された土地には
この特例は適用できません。
_/_/_/_/_/こんなんできます_/_/_/_/_/
(笹岡宏保先生研修会より)
書籍にはあまり取り上げられない、
「こんなことができます(継続要件編)」
をご紹介します。
居住用宅地を例に取りますと、
@所有継続要件(母親にこの要件は課されません)
亡くなった父の宅地を取得した長男が、
相続税の申告期限まで引き続き所有していること。
⇒申告期限の翌日にその宅地を売却してもよい。
A居住継続要件(母親にこの要件は課されません)
@の長男が相続税の申告期限まで
その土地の上に存する家屋に居住していること。
⇒申告期限の翌日に引っ越してもよい。
今度は事業用宅地の場合
B事業継続要件
亡くなった父の寿司屋を宅地を取得した長男が、
申告期限まで父の事業を引き続き営むこと。
⇒申告期限の翌日肉屋に転業してもよい。
(父の内科診療を、申告期限内でも
長男が外科クリニックに変えてもよい)
_/_/_/_/_/付 記_/_/_/_/_/
本年改正で「小規模宅地等の課税の特例」は
適用が相当制限されました。
これについては地方の中核都市の
著しいドーナッツ化現象を
助長するものと懸念されている。
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