浜松の税理士太田彰サイト


ホームmag2mag2バックナンバー> こんなんできます - 小規模宅地等

こんなんできます - 小規模宅地等

_/_/_/_/_/相続税の現状_/_/_/_/_/

相続税が課税される人は4%、
亡くなった方100人のうち財産の承継者に
申告義務が生じるのは4件です。

ピーク時は7〜8件あったといいますから、
今次の政府税制調査会では、相続税の基礎控除を
引き下げることを検討しています。

_/_/_/_/_/この特例の概要_/_/_/_/_/

相続税が課税される場合必ず直面するのが、
この「小規模宅地等の課税の特例」です。
(該当宅地の評価額を80%又は50%減額
するものです。)

対象は事業用、居住用、同族会社の事業用及び
貸付事業用宅地の4つについてですが、

亡くなった方は、この1つまたは2つ以上に該当する
宅地を持っていることがほとんどです。

また、面積の制限はありますが、金額の制限は
ありませんので、1000万円の宅地が200万円、
1億円の宅地が2000万円まで減額されます。

特例の適否によって税額に与える影響は大きく、
それだけに慎重なチェックが必要です。

相続時清算課税を選択された土地には
この特例は適用できません。

_/_/_/_/_/こんなんできます_/_/_/_/_/

                             (笹岡宏保先生研修会より)

書籍にはあまり取り上げられない、
「こんなことができます(継続要件編)」
をご紹介します。

居住用宅地を例に取りますと、

@所有継続要件(母親にこの要件は課されません)
亡くなった父の宅地を取得した長男が、
相続税の申告期限まで引き続き所有していること。
⇒申告期限の翌日にその宅地を売却してもよい。

A居住継続要件(母親にこの要件は課されません)
@の長男が相続税の申告期限まで
その土地の上に存する家屋に居住していること。
⇒申告期限の翌日に引っ越してもよい。

今度は事業用宅地の場合

B事業継続要件
亡くなった父の寿司屋を宅地を取得した長男が、
申告期限まで父の事業を引き続き営むこと。
⇒申告期限の翌日肉屋に転業してもよい。
(父の内科診療を、申告期限内でも
長男が外科クリニックに変えてもよい)

_/_/_/_/_/付  記_/_/_/_/_/

本年改正で「小規模宅地等の課税の特例」は
適用が相当制限されました。

これについては地方の中核都市の
著しいドーナッツ化現象を
助長するものと懸念されている。

                 《《《前の記事               次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。