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業種目:ラーメン店とそば屋は違う、すし店とキャバレーは同じ?

脳科学全盛の世相ですが、一部超人的天才は
いることが解っただけで、
脳科学が自分及び普通の人類に
どれほど有益なものかは疑問です。

そんな普通人類のあなたの脳に、
こんな刺激を与えてみてはどうですか?

下記にこんな【例題】を載せました。

日本の会社数のほとんどを占める
中小企業は上場してはおりません。
(取引相場がありません)

ですから相続、贈与、売買などで、
相続税の評価を経験したことが
あるかも知れません。

その評価の際には、当社と類似した会社の株価を
参照する方法を一部用います。

そのときに重要なのが当社の業種目です。

┏━━━━ 【例題】類似業種比準価額の業種目 ━━━━━━━━━━━━━━

次の4つの会社は相続税法の株式評価において、
どの業種目に該当するか判定して、類似業種の番号で答えなさい。

A梶|−−ファミリーレストラン(ラーメン、そば、うどん等もあり、いわゆる和洋中を揃えた
       店内飲食専門店)

B梶|−−ラーメン専門店(ラーメン単品の専門店で、店内飲食のみ)

C梶|−−そば専門店(そばおよびこれに関連するメニューのみの専門店で店内飲食のみ)

D梶|−−屋台の移動販売店で、顧客の注文に応じてその場で調理するが、
        持ち帰りの形態で提供する

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━━ 【答  え】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

A梶|−−@食堂、レストラン(専門店を除く) A=109

B梶|−−@専門料理店              A=110

C梶|−−@そば、うどん店            A=111(その他の飲食店)

D梶|−−@持ち帰り飲食サービス業      A=112(その他の宿泊業、飲食サービス業)

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ⇒@は日本標準産業分類項目 Aは類似業種比準価額の業種目の番号(答え)

同じ飲食業でもこんなに違うことを、
業種目の順番どおり並べただけですが。

ちなみにすし店はその他の飲食業
(そば・うどん店と同じ)の分類ですが、
これには、バー、キャバレーも含まれA=111です。
(沢寿司の大将が怒っとるで)

あと2つ興味深い業種目を挙げておきます。

E梶|−−自家工場で焼きたてパンを売る店(製造小売業)は製造業ではなく、小売業として
A=89(飲食料品小売業)に該当する。

F法人−−医療法人(内科診療ベット数30床)は医療業のA=117ではなく、
その他の産業(分類不能の産業)A=121となる。

E鰍ヘ消費税簡易課税の業種区分では製造業になりますのでご注意を。

消費税の業種区分も脳の刺激になりますので、次の機会に配信します。

(東海税理士会研修会 笹岡宏保先生2010.11.15より)


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