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特定支出控除は条件緩和へ

昨年末に閣議決定された税制改正大綱の中から、
新着情報及び本稿に掲載していない 項目について
元旦の今日から3回にわたって送信します。

【概要】
サラリーマンは原則的には、"年末調整"で
所得税課税は完結する。もう還付金はもらったでしょうか?

年末調整で給与収入から控除する給与所得控除額−−−(以下「K」という)
は、自営業の経費にあたる。

「K」は法律で決められているため給与収入が同じなら、
「K」も全国的に全く同じ金額となる。

しかし通勤費などの費用を自分で計算し、必要経費の合計額−−−(以下「H」という)
が「K」を超えた場合、

"確定申告"をすることによりその超過分−−−(以下「T」という)
を「K」に上乗せて、税負担を軽くすることができる。

これを「特定支出控除」制度という。

【改正1】
超過控除額「T」は現行では、T=H−Kだが
⇒改正によってT=H−K×1/2となる。

<例> 
年収800万円の人の「H」が150万円の場合、
「K」は200万円のため現行ではこの控除を
摘要できない
が、

改正後は超過分50万円「T」(=150「H」−100「K×1/2」)
を200万円「K」のほか、追加的に
給与収入から控除(合計250万円)する。

【改正2】
必要経費「H」の範囲に下記の6〜10が追加された。

1.通勤費
2.転勤に伴う引越費用
3.研修費、
4.職務に直接必要な資格の取得費用
(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士は除かれていたが
下記6.で改正後は認められる)
5.単身赴任者の帰宅交通費(月4回まで)
6.職務に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、
弁理士などの資格取得費
7.職務と関連する図書購入費
8.職場で着用する衣服費
9.職務に必要な交際費
10.職業上の団体の経費

気をつけたいのは、「職務に直接必要」「職務と関連」とかの
条件はみためで感じる以上に厳しいと思ったほうがよく、

もちろん自営業者の場合と同じく
個々の取引ごとに判断されるものである。

【終章】
ここまで読まれた方はなぁ〜だと思われたでしょう。
そう全国でもこの制度を適用しているのは、
2009年度でたったの9人です。

%ではなく「あたま数」で言われるほど少ないんです。
改正後も何人?増えるでしょうか。


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