ホームmag2> mag2バックナンバー> 雇用促進税制の創設
2011年4月から14年の3月までの時限措置。
従業員数の増加1人当たり20万円を
法人税額から控除する。
【要件1】
従業員数が前年度に比べて10%以上で
かつ、5人(中小企業は2人)以上純増すること。
例えば定年退職者が10人いたら、
15人以上を増やす必要がある。
各地のハローワークが雇用保険の被保険者数を
基にその増加をチェックする。
いわゆるパートタイマーでも週20時間以上の
勤務などで雇用保険に加入していれば
税額控除の対象だ。
【要件2】
この2と次の3の要件は、
この制度の脱法行為の防止策だ。
対象年度とその前年度に
事業主都合による離職者がいないこと。
前年度に意図的に減らして見かけ上の数を
増やすような悪用を防止する。
【要件3】
給与の支払総額が一定以上増えること。
「前年度の給与総額×従業員の増加率×30%」で、
在職者の給与を削減して雇用を増やしたり、
年度末に駆け込みで採用して、1の要件を
満たそうとするケースを防ぐ。
年度当初の2ヶ月以内に従業員数の
増加見通しなどを計画書をハローワークに
提出することを義務付ける。
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