ホームmag2> mag2バックナンバー> 「丙欄」を使って事務の簡素化のおススメ
国税庁発行の「源泉徴収税額表」を見てみましょう。
最初が(月額表・・・所得税法別表第二)です。
「甲欄」を見ますと、「扶養親族等の数」が「0人」でも、
「88,000円未満」の「税額は0円」です。
数ページめくると、(日額表・・・所得税法別表第三)になっています。
見慣れた「甲欄」「乙欄」の右に「丙欄」がありますね。
今度は、その「丙欄」を見ますと「9,300円未満」の「税額は0円」です。
では、次のような会社で、「丙欄」の使用例を見てみましょう。
これが結構、オススメなんです。
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<Q>当社は、毎年この時期に2か月を目途に学生アルバイトを雇用しています。
給与は時給で計算し、1日8,000円程度になりますが、
月末締めで翌月10日に支給しています。
この場合の源泉徴収にあたり、税負担も事務負担も軽減する方法はありませんか?
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1.月額表適用
時給計算であっても、支給時期が毎月1回ですから、
「扶養控除等申告書」の提出を求めて、月額表「甲欄」を適用し、
88,000円未満であれば源泉徴収は不要です。
これが原則です。
2.日額表「丙欄」を適用
この「丙欄」は次に掲げる給与について適用できます。
ア.労働した日または時間によって算定される給与で、
労働した日ごとに支払うこととしている、いわゆる日雇い労働者の給与。
イ.日々雇い入れられる者の労働した日または時間により算定される給与で、
労働した日以外の日(例えば、毎週金曜日など) において支払われるもの。
ウ.あらかじめ定められた雇用契約の期間が
2か月以内の者に支払われる給与で、労働した日または
時間によって算定されたもの。
したがって<Q>の場合は、雇用期間を2か月以内として 雇用契約を締結すれば、
ウ.に該当することになり、 月払いであっても、日額表「丙欄」の適用が可能です。
そして<Q>のように(8,000円)、日額9,300円未満であれば、
「扶養控除等申告書」の有無にかからず、源泉徴収は不要です。
【2か月以内、9,300円未満】で甲欄徴収より さらに事務の簡素化が図れます。
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