ホームmag2> mag2バックナンバー> 消費税率引上げの前に
与謝野経済財政大臣の就任で、消費税率引上げ論議が
活発になっていますが、引上げは簡単ではありません。
民主・自民共、野党になると引上げ論を持ち出しますが
与党になり政権を盗ると、途端に弱腰になるからです。
その前に、消費税における「課税の適正化」と称し、
次のように 4項目の注目すべき改正案が、既に遡上に上がっています。
<1>免税要件の強化
資本金1000万円未満で会社を設立した場合は、
設立後2年間は消費税が免除される。
ところが子会社(ペーパーカンパニー)を使った、
本制度の悪用行為事例が見受けられた。
改正では、前事業年度開始の日から6か月間の
課税売上高が1000万円を超える法人等については、
事情者免税点制度を適用しないこととした。
<2>95%ルールの適用限定
課税売上割合が95%以上の場合には、
非課税売上(例:土地の売上収入)に 対応する仕入(例:仲介料)についても
仕入税額控除を認めている。
今次の改正では、これを課税売上高5億円以下の
事業者に限定する。
<3>「仕入税額控除に関する明細書」添付の義務付け
(現行、本書の添付は任意とされている。)
<4>不正還付未遂罪の創設
税務署長が還付手続きの中途で、 不正に気付き、
還付をしなかった場合でも 処罰できる規定を創設する。
┏┏┏ 対処法 ┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
<2>について
課税売上割合95%未満の場合は、 「個別対応方式」と
「一括比例配分方式」の二通りの方法があるが、
「一括比例配分方式」は手間はかからないがほとんどの場合不利。
それならとっ!、「個別対応方式」での基本は次の2つ。
■課税、非課税(共通)のうちどの売上に対応するか。
仕入の1取引単位ごとに確認し、会計処理が必要。
■共通仕入れの按分計算をする上で、有利で合理的な方基準は何か。
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