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雪下ろしと雑損控除

雑損控除は医療費控除のように、サラリーマンでも
確定申告をすることにより税金が還付される場合があります。

年明けから、各地で大雪による被害がニュースになっています。
当然、屋根に積もった雪を下すわけですが、

この雪下ろしを業者に依頼した際にかかる費用は、
災害関連支出として、雑損控除の適用対象となります。

災害関連支出とは、(1)災害を受けた後の修復費用だけでなく、
(2)災害のよる被害の発生を防ぐために緊急的に要される費用も

含まれているため、雪下ろしの際に発生する費用も該当します。

雑損控除は、(1)損失の額−所得金額の1/10の金額と、
(2)災害関連支出−5万円のいずれか多い金額。

その年にかかった雪下ろしの費用を計算し、
所得金額の1/10または、5万円を超えていれば、

雑損控除を適用できることとなります。


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