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東日本大震災、税務当局の対応

お見舞い、鎮魂,3.11

TV等メディアから聞こえてくるお見舞いの言葉も、
会合等の冒頭挨拶で繰り返される哀悼の言葉も、
薄っぺらいもの聞こえ、被災民や我々同胞の心を癒すものではないが...。

本稿は主に税務当局が被災民の方々にどのような便宜をは図っているのか、

国税庁のホ−ムページに掲載された文書、税務署からの通知などから、

"やるべきことがわからない" 焦燥な思いで集めた情報を整理したものである。


▼申告・納付等の期限の延長

(1)地域指定

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に納税地を有する者にかかる

国税に関する法律に基づく申告・納付等に

関する期限が3月11日以降に到来するものについては、

別途定める期限まで延長する。(国税庁告示第8号)

(2)(1)以外の地域

以下の事情が発生し、申告・納付等ができない者については、状況が落ち着いた後

または申告等と併せて、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を

提出すれば申告・納付等の期限延長が認められる。

■今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の
 直接的な被災を受けたことにより、申告等を行うことが困難

■行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの
 緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難

■交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により
 納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

■地震の影響による、@納税者から預かった帳簿書類の滅失又はA申告書作成に
 必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

■税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

上記以外の理由で申告・納付等ができない場合は、所轄税務署に相談すること。


▼主な税務当局の対応

(1)被災地内の税務署の業務について

宮城、岩手、福島の3県7税務署では、原則として窓口業務しか行えない見込み。

(2)避難されている方への対応

納税地を所轄する税務署の管轄外に避難されている方の国税に関する相談や

被災地内の税務署へ既に申告を行っている還付金の支払時期等の確認、

納税証明書の交付については、最寄りの税務署で受付している。

(3)法人税確定申告書等用紙について

被災地内に納税地を有する法人納税者については、当分の間、

申告書等用紙の発送を見合わせている。

(4)計画停電に伴う税務署の執務状況等について

計画停電の実施されている時間帯には、各種の機器が使用できないことから、

現金領収事務、納税証明事務、還付金支払事務、電話相談等に対応できない場合がある。


▼義援金に関する税務上の取扱いについて

(1)個人の場合

その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となる。

 特定寄付金の額−2千円=寄付金控除額
 (特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度 ) 

(2)法人の場合

その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、

「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入される。
(寄付金の損金算入限度額計算の対象に含める必要がない)

(注)「特定寄附金」の範囲その他詳しくはコチラ
   国税庁HPには「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」も掲載されている


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