ホームmag2> mag2バックナンバー> 201104-> 雑損控除と災害減免法
お見舞い、鎮魂,3.11
前回の申告期限の延長等は被災地に支店を有する法人や、
震災で亡くなられた方の相続人など、たとえ西日本に在住でも
適用される可能性のある特例法でした。今回は実質的に、
被災された個人の方に対してのみ適用される所得税関連の規定です。
なお、下記に掲げる所得税の雑損控除か災害減免法の
適用かのいずれか有利な方法で所得税額が減免されることになる。
▼災害で損害を受けた場合の雑損控除の仕組み
▽控除の対象となる資産の要件
・・・・・(1)、(2)のいずれも満たすこと
(1)資産の所有者が納税者または控除する年の所得金額が
38万円以下の配偶者その他の親族で納税者と生計を一にする人であること
(2)生活に通常必要な住宅、家具などであること
(注)別荘や書画、骨董、貴金属で1個または1組の価額が30万円超は対象外
▽控除できる金額
・・・・・(1)、(2)のいずれか多い方の金額
(1)(差引損失額−所得金額)×10%
(2)差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
(注)差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金などのより補てんされる金額
(注)損害金額の計算は手間がかかるので、簡易な方法が認められるようである。
▽繰り越し控除
損失額が多額で控除する年の所得金額から控除しきれない場合は、
その翌年以降3年間繰り越して控除できる
(注)損害が生じた年を含めて最長4年間、控除できる
▽手続き
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、
災害関連支出の領収書を添付または提示すること
▼災害減免法による所得税の減免・猶予措置
┣━━ <確定申告による減免> ━━┫
▽減免を受けるための要件
・・・・・(1)〜(3)のいずれも満たすこと
(1)災害によって受けた住宅や家財(減免を受ける年の
所得金額が38万円以下の配偶者、親族のものも含む)
の損害額(保険金などで補てんされる金額を除く)がその時価の1/2以上
(2)災害にあった年の所得金額が1000万円以下
(3)所得税の雑損控除を受けない
▽減免される所得税額
所得金額が500万円以下・・・所得税の全額
所得金額が500万円超750万円以下・・・所得税の1/2
所得金額が750万円超100万円以下・・・所得税の1/4
(注)災害減免法では、所得税額を直接減免するが、適用は原則1年限りである
▽手続き
確定申告書に適用を受ける旨を記載し、住宅や家財の損害額の
明細書を添付して税務署に提出する
┣━━ <源泉徴収(天引き)の徴収猶予・還付> ━━┫
▽猶予、還付を受けるための要件
・・・・・(1)、(2)のいずれも満たすこと
(1)会社員や公的年金受給者で、災害による住宅や家財の損害額
(保険金などで補てんされる金額を除く)がその時価の1/2以上
(2)災害の年の所得金額の見積額が1000万円以下
▽手続き
会社員や公的年金受給者が勤務先や年金事務所を経由し、
申請書や住宅や家財の損害額の明細書などを税務署に提出
(注)「猶予」は給与や年金からの天引きが減免され、「還付」は税務署から直接会社員などにお金が戻る
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