ホームmag2> mag2バックナンバー> 201104- > 還付加算金の消費税の取り扱い
お見舞い、鎮魂,3.11
還付加算金は還付金本体を受け取るときに、付加されるものであり、
預貯金の利息のような性格を持ち、その金額は利息のような計算をします。
消費税の取り扱いにおいて、還付金本体が課税対象外(不課税)と
なることは当然だとしても、還付加算金は利息のように非課税となるのか
延滞税・利子税のように課税対象外となるのかは、迷うところである。
このことは消費税の課税売上割合の計算において、
ビミョーだが時として納付する消費税額に大きな影響を及ぼすことがある。
つまり現行消費税法の仕入税額控除では、原則的に
課税売上に対応する部分の金額のみしか控除できない。
しかるに課税売上割合が95%以上であれば、
仕入税額の全額を控除できることとなっている。
課税売上割合の計算における分母に還付加算金を含めるか(非課税の場合)、
含めないか(課税対象外)によって、課税売上割合が95%以上になるか、
95%未満になるかの限界的状況であれば、
その結果である最終消費税額に大きな差がでてきよう。
結論は下記の国税庁FAQのとおり、「還付加算金は課税対象外」、
「課税売上割合の計算上分母に含めない」こととされている。
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還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
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【照会要旨】
給与の支払に係る源泉所得税の過誤納還付金など、国税、地方税
(以下「国税等」という。)の還付金、過納金等とともに受けた還付加算金は、
消費税の「課税売上割合」の計算に当たり、
非課税売上げとして分母に算入する必要があるのでしょうか。
【回答要旨】
国税等の還付加算金は、課税売上割合の計算上、分母の金額に算入しません。
(理由)
国税等の還付加算金は、税務署長等が還付金等を還付し、
又は充当する場合に、所定の期間の日数に応じ、
その金額に所定の割合を乗じて計算した金額を還付金等に加算するものであり(通則法58)、
国税等の還付加算金は、利息計算と同様の方法により計算することとはなりますが、
同様の方法により計算する延滞税及び利子税がその額の計算の基礎となる
税額の属する税目の国税等となり(通則法60、64)、
消費税の課税対象外(不課税)となることから、
還付加算金についても資産の譲渡等の対価には該当しないものとします。
したがって、還付加算金の支払を受けた事業者は、
当該還付加算金の額を課税売上割合の計算上、分母の金額に算入する必要はありません。
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