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これだけは覚えよう!譲渡所得

お見舞い、鎮魂,3.11

「10年前に購入した金(金地金)を売却したところ、
110万円の売却益(譲渡益)が出ました。

お店の人から"譲渡所得になるので確定申告をしてください"
と言われましたが、譲渡所得とはどのようなものでしょうか?」

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
対象となる資産には、土地、建物、ゴルフ会員権、
特定の有価証券、骨とう、宝石などが含まれます。

営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合は
「譲渡所得」とはならず、その実態により
「事業所得」または「雑所得」となりますが、

サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、
原則、総合課税の「譲渡所得」として課税されます。

この譲渡所得は、所有期間が「5年以内である短期」と
「5年超である長期」とに分けられます。

計算方法は、「金地金の譲渡益」と「その年の金地金以外の
総合課税の譲渡益」を足したものから
「譲渡所得の特別控除」の50万円を引きます。

さらにここから「短期」と「長期」については違いがあります。
短期の場合はこのまま全額が課税の対象になりますが、
長期はその2分の1が課税の対象となります。

従って長期となる今回のケースでは、110万円から
特別控除額の50万円を引いた60万円の2分の1である
30万円が譲渡所得の金額ということになります。



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