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養老保険の謎

生命保険の構成は、大きく定期保険と養老保険の2種類となっております。

定期保険には平準定期と逓減定期と逓増定期の3種類があります。

養老保険のうち男性の満期を105歳、女性の満期を108歳として

保険料を計算したものを、終身保険といいます。

定期保険は、所謂掛け捨ての保険です。

ですから満期保険金というのはありませんので

基本的に保険料という経費で落とせます。

その為、節税対策に多く用いられました。

そこで平成20年にその取り扱いが厳しく制限されるようになりました。

養老保険は、所謂積み立て型の保険ですですから

保険料は、基本的に保険積立金として

資産に計上することが原則です。

しかしこの養老保険に思わぬ税務上の落とし穴がありました。

法人契約の養老保険の取り扱い

国税庁の通達によると、以下の3通りとなっております。

@ 満期保険金も死亡保険金も法人が受け取る場合→保険料は、全額資産計上

A 満期保険金も死亡保険金も従業員やその遺族が受け取る場合→
  保険料は、その従業員の給与

B 満期保険金は法人だが死亡保険金は従業員の遺族が受け取る場合→
  保険料の1/2は資産計上、1/2は保険料。但し一部の役員又は従業員の場合は給与。

4つ目は気がつかなかった?

C 満期保険金は従業員 死亡保険金は法人の場合は、どう取り扱うのでしょうか?

従来このような契約が無かった為、

国税庁の通達にも、明確に謳われておりません。

上記Bより類推すると、1/2は給与・1/2は保険料(経費)と考えられます。

4つ目の事案に対する現在の国税庁の対応

「実態に則して個別に対応する」と、なっております。

ただしこのような契約が節税対策として一般化すると、

課税上弊害が出るとして、規制してくるのも時間の問題かと思われます。



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