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通勤手当と消費税

都心のオフィスに勤務するサラリーマンのなかには,

都会の喧騒から離れた静かな場所に自宅を構え,

新幹線通勤をするスタイルに憧れる方々も少なくないだろう。

最近では,東京から新幹線で2時間圏内にある

長野県や群馬県などの温泉付き一戸建て住宅も話題となった。

ところで,例えば長野県軽井沢駅から東京駅まで

新幹線で通勤する場合,1カ月当たりの通勤定期代金は12万1,590円だが,

この定期代金の全額を会社が従業員等に支給した場合,

所得税法上は非課税限度額が上限10万円とされているため,

10万円を超える2万1,590円は

従業員に対する"給与"として課税の対象となる。

この点,従業員に対して通勤手当を支給する企業のなかには,

所得税法上で給与を支払ったこととされる部分の金額に係る消費税は,

消費税法上も給与を支払ったものとして"不課税"となり,

課税仕入れの対象にはならないのか疑問に思う向きがみられる。

しかし実際には,通勤交通費は業務の必要に基づく

支出の実費弁償であるとともに,

事業者が課税仕入れの対象となる交通費を購入し,

従業員等に対して交付したものと同様であると考えられることから,

支給した通勤手当がたとえ10万円を超えている場合であっても

現に通勤の費用に充てられているのであれば,

全額が課税仕入れの対象となる( 消基通11−2−2 )。

なお,電車の特別車両料金も通勤手当に含めて支給した場合,

所得税法上は「経済的かつ合理的と認められる

通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には

含まれないため給与として課税の対象になるが(所基通9−6の3 注),

消費税法上はこの特別車両料金についても課税仕入れの対象となる。



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