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マイカー通勤の非課税上乗せが廃止に

片道15km以上の通勤者がマイカー等の交通用具の使用を常例としている場合,

通勤手当の非課税限度額に上乗せが認められているが,

この特例が,所得税法施行令の改正で廃止されている( 所令20の2 )。

都市部ほど公共交通網が発達していない地域では,

マイカー等は通勤の足でもあり,税制上の上乗せ後の非課税枠に

合わせて通勤手当を支給している事業所も少なくない。

適用時期は,24年1月1日以後に受けるべき

通勤手当等からとされているので,経理担当者は留意必至である。



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